2021-04-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
○萩生田国務大臣 まず、義務教育で使用する教科書は、教科書無償措置法にのっとり、児童生徒に無償給与を行うために国費で負担するものであります。発行者が教科書を安定的に供給できるように適正な価格を維持する必要があることなどを勘案し、前年の定価をベースに、毎年度、物価指数の変動などを勘案して、文部科学大臣が定価の最高額を告示しています。
○萩生田国務大臣 まず、義務教育で使用する教科書は、教科書無償措置法にのっとり、児童生徒に無償給与を行うために国費で負担するものであります。発行者が教科書を安定的に供給できるように適正な価格を維持する必要があることなどを勘案し、前年の定価をベースに、毎年度、物価指数の変動などを勘案して、文部科学大臣が定価の最高額を告示しています。
この中におきましては、学習者用デジタル教科書を、御指摘ございました教科書無償措置の対象とするか否かについては、全国的な実証研究の成果やその普及状況を踏まえつつ、紙の教科書とデジタル教科書との関係に関する検討、あるいは財政的な負担も考慮しながら検討を進めていく必要があると整理されておりまして、引き続き、ただいま申し上げた検討会議はまだ議論を続けておりますので、その議論を見守ってまいりたいと思います。
ということで、例えば今、吉良議員からお話のあった義務教育の教科書の無償措置、これは義務教育無償の精神、理想をより広く実現するものとして無償措置法に基づき行っているということでございます。
そして、びっくりしたんですが、指導監督基準を満たしていない施設に対しても、五年間の猶予期間を設けて、三万七千円までの無償措置を行うプランになっております。 指導監督基準を満たしていない施設において問題、トラブル等が発生した場合、一体誰が監督責任を持つんでしょうか。
また、義務教育段階で使用するデジタル教科書については、将来的な無償措置を検討すること。 五、デジタル教科書を活用した授業の質を高める観点から、大学の教員養成課程や独立行政法人教職員支援機構、各教育委員会における研修等を通じて、教員のICT活用指導力の向上を図るとともに、教員への過度な負担を回避するため、ICT支援員の配置促進等、必要な環境整備に努めること。
したがって、このような使用形態や紙の教科書のみを使用する児童生徒おられるわけでございますから、こういったところとの公平性の観点等を考えますと、デジタル教科書を無償措置の対象とするということは現時点では考えておらないところでございます。
したがって、このような使用形態や、紙の教科書のみを使用する児童生徒との公平性の観点を考えると、デジタル教科書を無償措置の対象とすることは現時点では考えていないところでございます。
したがって、このような使用形態や紙の教科書のみを使用する児童生徒等の公平性の観点等を考えますと、デジタル教科書を無償措置の対象とすることは現時点では考えていないというところでございます。
○高橋政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますが、義務教育諸学校の教科用図書を無償にするかどうかについては、基本的には無償措置法の方に規定がありますので、そこに規定をされないものは無償にならないということでございます。
○高橋政府参考人 教科書の無償につきましては、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の第二条において、この法律、つまり無償にする法律の定義としては、学教法三十四条第一項及び附則第九条に規定する教科用図書をいうということになっておりますので、仮に三十四条二項の表現を教科書に変えたとしても、やはりこの無償措置法のところを改正しなければ直ちに無償にはならないというのが法律上の構成でございます。
現行の教育法体系における法律に定める学校とは、学校教育法第一条に規定するいわゆる一条校を意味しますが、我が党は、幼児期の教育から高等教育に至るまで、体系的、組織的に行われる教育は全て法律に定める学校とし、無償措置の対象とすべきと考え、既に関連する法律案を国会に提出しています。
私、実は、もう一つ非常に大きな課題として、この資料の中の一か所に赤い下線を引かせていただきましたけれども、この授業料無償措置の受給月数がここにありますように三十六月であるという、このことをちょっと今日は問題として提起をしたいというふうに思います。 何が言いたいかというと、今年、制度が全ての学年で完成をしました。完成をしました。
○下村国務大臣 まず、義務教育諸学校の教科書無償給与制度は、憲法第二十六条に掲げる義務教育無償の精神をより広く実現するものとして、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律等に基づきまして、昭和三十八年度より行われているものであります。この制度は、我が国の学校教育を支える重要な施策として、大きな役割を果たしてきたものと考えております。この制度は国民の間に広く定着しております。
その一環として、昨年度に改正になりました無償措置法の第十五条等において、採択権者は、採択結果、理由とともに、採択地区協議会の会議の議事録の公表に努めなければならない旨を規定し、施行通知等を通じて、その意義、趣旨の周知に努めてきたところでございます。
○下村国務大臣 義務教育で使用する教科書は、教科書無償措置法にのっとり、国が購入し、児童生徒に無償給与を行っていること、また、発行者が教科書を安定的に供給できるように適正な価格を維持することが必要であることなどを勘案し、前年の定価をベースに、毎年度、物価指数の変動や製造コストを勘案して定価を改定しているところであります。
実際に適切に採択するために、法律としては改正教科書無償措置法ということがございまして、この二つの関係については、一般法と特別法として整理をされているわけでございますけれども、そういう意味においては矛盾がないんですが、そこで実際にどういう運用をするかということにつきましては、採択地区協議会の規約をまず各市町村教育委員会が協議して定める、これは法定されております。
○下村国務大臣 さきの国会で成立をさせていただきました教科書無償措置法において、都道府県教育委員会が採択地区を変更する場合には、あらかじめ関係する市町村教育委員会の意見を聞かなければならないこととしており、その意見を尊重しなければならないことは当然であります。
○下村国務大臣 そもそも、この教科書無償措置法における共同採択地区というのは、地域の自然的、経済的、文化的諸条件を考慮して行うものとしての共同採択地区という法の趣旨でありますから、その趣旨にのっとったときは、普通は、やはり共同採択エリアというのは、そもそも合意のもとで成立するものであるというふうに思いますから、八重山の場合は、これは例外の例外で、逆に言えば、よく県教委が認めたなということにもなるわけであります
実際、九月一日以降に採択が延びてしまう場合の事例、その場合の対応方針というのも、もともとこの無償措置法の方で想定されているわけです。第十四条に想定されているので、これはやはり延ばしても大丈夫じゃないかと思います。ちょっとこれは、御見解はもう結構ですけれども、一応御提案ということでさせていただきたいと思います。
○下村国務大臣 義務教育諸学校の教科書の採択については、検定合格後の見本が各教育委員会に送付されるのがおおむね四月末ごろでありますが、そこから教科書無償措置法施行令の定めによりまして、御指摘のように八月三十一日までに行うこととされているわけであります。
○吉川(元)委員 ちょっと驚いたんですけれども、義務教育の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正案、今手元にあります。今大臣が言ったような話は一言も書いていません。 法律ではどういうふうになっているか。改正案の方を読ませていただきます。 十三条の第四項で、「当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書の採択について協議を行うための協議会を設けなければならない。」
この平成二十六年九月三日の、これは無償措置法に関連しての通知が出ているんですが、そこで、この採択理由の公表に関しては、「第三 留意事項」の「(三)教科書を採択したときに公表すべき事項関係」というところがございます。ここでは、余り今までと変わっていないんですね。留意すべき事項で強く採択理由を公表するよう促していきたいと大臣は御答弁されましたが、通知にはそれが反映されているように見えないんです。
○政府参考人(前川喜平君) 沖縄県竹富町教育委員会は八重山採択地区協議会の規約に従ってまとめられた結果と異なる教科書を採択しているわけでございまして、これは、共同採択地区内の市町村は協議して同一の教科書を採択しなければならないと定めた教科書無償措置法に違反するものであります。このため、本年三月、竹富町教育委員会に対しまして地方自治法に基づく是正の要求を行ったところでございます。
最後のちょっと質問になりますが、今回は、この地方教育行政もそうですけれども、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律案も今国会で成立をしております。
第二点は、今般の教科書無償措置法の改正によりましても共同採択制度の趣旨が変更されるものではないということ、したがいまして、引き続き、地域の自然的、経済的、文化的諸条件及び教科書の調査研究体制の有無等を考慮して採択地区を設定すべきであるということ、これが第二点でございます。
○前川政府参考人 沖縄県教育委員会が沖縄県の中の採択地区の設定についての権限を法律上有しているわけでございますけれども、これはあくまでも教科書無償措置法の趣旨にのっとって行われなければならないということでございまして、この法律の趣旨につきましては、私どもから累次にわたって指導しているということでございます。
そこで、例えば竹富町でありますが、教科書無償措置法に基づかない教科書を採用し、結果、国からの教科書の無償措置を受けられず、篤志家からの寄附によって子供たちに教科書が配られている、これが今の現状であります。しかし、この寄附というのは大変流動的なものでありまして、必ずその寄附が集まる保証はどこにもありません。
○前川政府参考人 御指摘のとおり、教科書無償措置法第十三条第四項におきましては、共同採択地区内では、関係市町村が協議して、種目ごとに同一の教科書を採択しなければならないと定めているところでございます。
先般成立した教科書無償措置法の改正においては、共同採択地区内の市町村教育委員会は、規約を定めて採択地区協議会を設け、その協議の結果に基づいて採択を行わなければならないこととされたところであります。
平成二十六年四月九日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十五号 平成二十六年四月九日 午前十時開議 第一 電気通信事業法の一部を改正する法律案 (内閣提出) 第二 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置 に関する法律の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第三 森林国営保険法等の一部を改正する法律 案(内閣提出
○議長(山崎正昭君) 日程第二 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長丸山和也君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔丸山和也君登壇、拍手〕
○委員長(丸山和也君) 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
平成二十三年八月に教科書無償措置法に違反する採択を行って以来、累次にわたる改善指導をしたにもかかわらず法にのっとった採択を行おうとしていないこと、そして、竹富町の生徒が教科書無償措置法により権限と責任を有する国から教科書の無償給付が受けられない状態が二年以上にわたり継続していると。
○政府参考人(前川喜平君) 採択地区の設定につきましては、教科書無償措置法第十二条におきまして都道府県教育委員会がこれを行うということとされており、また、この場合において、都道府県教育委員会はあらかじめ関係する市町村の教育委員会の意見を聞かなければならないということとされております。
今の教科書採択の問題は既に衆議院で可決をしていただいているわけでございますから、参議院でどのような修正案が出てくるかということはまだ承知しておりませんので中身についてはぜひお聞かせ願いたいというふうに思いますが、しかし、無償措置法そのものの存在を問うような今の御質問といいますかお話にもなってくるのではないかと思いますから、これは、にわかに前向きにというわけにはやはりいかないというふうに思います。